認知症は「自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがあり、運転免許の取り消しまたは停止の理由となる病気(一定の病気等)」に該当します。
運転免許更新の際、75歳以上の方は、高齢者講習の前に認知機能検査が義務化されています。認知機能検査で認知症疑いがある方には、受診と診断書の作成を求められます。
他にも「てんかんによる発作のコントロールの有無」や「糖尿病による低血糖発作のコントロールの有無」に関しても診断書の作成を求められる場合があります。認知症疑いでない診断書の作成はかかりつけの内科、神経内科へご相談ください。
診断書作成には検査および診察が必要になり、必ずしも運転免許取得に関してご希望に添えない場合があります。一度ご家族で今後の自動車運転に関する希望などをご相談いただき、受診をお願いいたします。